トップページ >> 建設業許可 

建設業許可って何?なぜ必要?

  • もし手抜きorウデの悪い工事をされたら・・・・・・
  • もし工事業者に倒産されて工事がストップしたら・・・・・・

 工事発注者は工事の規模が大きくなればなるほど、上のような心配をするものです。一定規模以上の工事を請け負う建設業者は、建設業法で定められた基準を満たしているか行政に審査され、許可を受けなければいけません。許可を受けた建設業者は、役所から資金力と技術力を兼ね備えた事業者であると認定されたということであり、上の心配に対して「ウチは大丈夫ですよ」というアピールになります。

 もっと言えば、元請業者の協力会に参加するには、その建設業許可を受けていることが条件になっているケースも多々あります。元請業者からの工事が、許可不要の規模であっても建設業許可を求められることがありますので、本来は不必要だったけどあらかじめ許可を受けておいたおかげでスムーズだった、ということもあります。

新規許可

  • 建築一式(全体)で1500万円以上の工事
  • 1件の請負額が500万円以上の請負工事

 建設業において、上記の規模の工事を受注する場合には、建設業許可が必要となります。建設業許可を受けると大きな工事を受注するチャンスが拡がりますし、元請業者の協力会に加盟することで受注そのものが増えることも期待できますので、建設業の事業拡大には必須といっていいでしょう。

  • 一般・特定許可・・・一定規模以上の工事を行う場合は特定許可が必要
  • 知事・大臣許可・・・営業所が1ヶ所なら知事、複数の都道府県にあれば大臣
4種類

 上の組合せにより4種類に分け、さらに「土木工事業」や「塗装工事業」など業種により28種に分類されます。

28業種

 許可要件は5つあり、

  1. 経営業務の管理責任者がいる
  2. 営業所に専任技術者がいる
  3. 財務的基礎・金銭的信用がある
  4. 請負契約に関し誠実性がある
  5. 欠格要件に該当しない

 特に上の「1.」と「2.」に関しては経験年数が要件となる場合が多く、その年数や経験を書類上で客観的に証明せねばなりません。この書類が整わず許可申請を一旦断念する事例が少なからずあり、将来許可申請を考えている事業者は、契約書や注文書といった書類をしっかり保管して下さい。

 また、一つの業種で建設業許可を受けた後、他の業種についても要件を満たした場合には追加許可を受けることも可能です。

 NEXT > ・・・・・・建設業許可の要件(経営業務管理責任者)


許可更新・追加許可

 建設業許可は「受けたら終わり」ではなく5年に一度、更新せねばなりません。この時に新規許可と同じように許可要件を満たしているか審査され、万が一、要件を満たしてない場合には許可が取り消されます。たとえば「専任技術者だった従業員に辞められて困った」といったことのないように気を付けて下さい。

 NEXT > ・・・・・・建設業許可の更新


決算届・変更届

 建設業許可を受けた事業者は毎年、決算から4ヶ月以内に決算内容を行政に報告しなければなりません。「決算届」や「事業年度終了報告書」と呼ばれるものです。また、届け出ている内容に変更があった場合には「変更届出書」を提出しなければなりません。5年の一度の更新をする際にも、この手続に不備があったり未了であったりすると更新の申請が出来ないのでご注意下さい。

 NEXT > ・・・・・・決算届・変更届


各種工事業登録

 建設業28業種の中には建設業許可とは別の届出が必要になる業種があります。建設業許可の有無とは無関係であったり、また建設業許可があれば不要であったりする場合もあります。電気工事業・解体工事業・浄化槽工事業を営む予定の事業者は特にご注意下さい。

 NEXT > ・・・・・・各種工事業登録

ページのトップへ戻る