建設業許可の要件(経営業務の管理責任者)
最初の要件は「建設業経営の経験者がいるか?」です。会社の役員や個人事業主などに、一定年数以上の建設業の経営経験が必要です。
- 会社の場合・・・役員の中に建設業の経営経験者がいる
- 個人営業の場合・・・本人または支配人が建設業の経営経験者
ただし「会社の役員」とは「役員」と名が付けば何でもいい訳ではありません。取締役のような経営に携わる者を指し、執行役員・監査役・会計参与・監事・組合役員などは含まれません。
注意が必要なのは、経営業務管理責任者は常勤、つまり専属でなければいけませんので、掛け持ちで複数の会社の経営業務管理責任者にはなれません。以前の勤務先の経営業務管理責任者として登録されているなら必ず許可庁へ変更届を提出して、経営業務管理責任者から外れなければなりません。交代できる者がおらず欠員となると、許可取消の可能性もあるので厄介な決まりです。
ちなみに、掛け持ちできないのは経営業務管理責任者の立場だけであり、経営業務管理責任者となる者が他の会社の取締役も兼務していても、非常勤の取締役であるならば問題とはなりません。
必要な経営者経験年数は?
- 許可を受けたい業種での経験
-
あなたが塗装業者で、塗装業で建設業許可を受けたい場合、塗装業で5年以上の経営者経験が必要です。
たとえば大工さんが経営者を5年以上経験すれば、大工工事業に関して経営業務管理責任者の資格があります。個人事業主経験5年以上の大工さんなら、ご自身の事業を廃業したあとなら、他の会社の経営業務管理責任者にもなることができます。
- 許可を受けたい業種以外での経験
-
あなたが塗装業者で、防水工事業で建設業許可を受けたい場合、塗装業及び他の工事業で通算7年以上の経営者経験が必要です。
たとえば大工さんが経営者を7年以上経験すれば、鉄筋工事業に関して経営業務管理責任者の資格があります。あとの説明は「1.」と同じです。注意点は大工経営経験4年+とび経営経験3年でもOKということ。「通算」7年です。
- 経営者に準ずる立場での経験
-
あなたが塗装業者の経営者補佐で、塗装業で建設業許可を受けたい場合、塗装業で7年以上の経営者補佐経験が必要です。
補佐とはたとえば会社の役員に次ぐ役職にあって資金調達や人員配置、契約締結などに従事していたことを指します。証明が非常に難しいため、県によっては未だこの資格で許可したことがないほどですが、書類が整っていれば証明も可能です。
具体的な証明の方法
経営者経験が、すでに建設業許可を受けた事業会社でのものなら、役員在任年数を登記簿謄本などで客観的に証明できます。この場合でもその事業会社に、あなたが経営経験者である旨の証明書をもらいます。
しかし、経営者経験があなたの個人事業での経験である場合や、役員としての経験であってもその事業会社が許可業者でなかった場合には、経験期間中に請け負った工事の契約書や注文書を提示して、経営者経験を書面で証明しなければなりません。その経験を積んだ会社を既に退職している場合には、元の勤務先に契約書類等を貸してもらわねばなりません。
実際、許可を希望する事業者は個人事業からの法人成りであったり、勤務先から独立起業して許可申請するケースがかなり多いです。あなたが事業主なら確定申告書等の書類の保存をしっかりしておかないと、また独立起業者なら前勤務先との関係を良好に保っておかないと、思わぬ回り道を強いられる可能性があります。