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各種工事業登録

 建設業者もある特定の業種を営む事業者は、建設業許可とは別の登録や届出が必要になる場合があります。建設業許可を受けているか否かによって手続が違うケースもありますし、不要のケースもあります。以下に簡単に解説します。

電気工事業

 建設業許可とは別の登録や届出が必要になる業種の代表は電気工事業です。建設業許可の有無と取り扱う電気工作物の違いによって4つに区分されます。

電気工事登録の区分事業内容建設業許可
1.登録電気事業者 一般電気工作物のみまたは一般・自家用の両方の事業を営む場合 なし
2.みなし登録電気事業者 あり
3.通知電気事業者 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のみ事業を営む場合 なし
4.みなし通知電気事業者 あり

 申請先は建設業許可の場合と同様に営業所の設置の違いにより、都道府県知事または経済産業大臣となります。元々は営業所が1カ所だったのが別の都道府県に新設した場合、逆に都道府県をまたいで複数あった営業所を1カ所に集約した場合、営業所を他の都道府県へ移転した場合などは変更の届出が必要です。この辺りも建設業許可と考え方は一緒です。有効期間も建設業許可と同じく5年間ですが、それは「1.」の登録電気事業者だけであって他の区分では有効期間はありません。

 なお、登録や通知なしに営業した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

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解体工事業

 解体工事業の場合は取得した建設業許可の種類によって解体工事業登録が不要となることがあります。

 本来は請負金額の大小に関わらず都道府県への登録が義務づけられれているのですが、「建築工事業」「土木工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの建設業許可を受けていれば、日本のどこでも施工可能で500万円以上の工事も可能なので、つまりこの登録は不要となります。

 建設業許可では要件が厳しくて取得できない場合に、500万円未満の解体工事を請け負う目的でこの解体工事業登録を行うケースが多くなります。

 申請先は都道府県知事となります。工事を実施する都道府県単位の登録制なので、営業所がなくともその都道府県での工事を行う場合は、その都道府県で登録する必要があります。場合によっては営業所の周辺都道府県全てで登録することもあり得ます。これは有効期間は5年間です。

 単純な比較では取得費用は建設業許可の方が大きいのですが、取得してしまえば施工現場ごとに複数の都道府県に登録費用を払う必要もなくなるので、可能ならば建設業許可を取得する方が効率的です。

 なお、登録なしに営業した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

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浄化槽工事業

 浄化槽工事業も解体工事業と同じく、工事を行う都道府県が登録の申請先なので、他の都道府県に営業所がなくとも、登録してない都道府県での工事を行う場合は、その都道府県で登録する必要があります。大げさに言えば、日本中で工事するなら日本中で登録しなければなりません。

 本来は請負金額の大小に関わらず都道府県への登録が義務づけられれているのですが、「建築工事業」「土木工事業」「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けていればこの登録は不要です。ただ、解体工事業と違う点は前述の建設業許可を受けていても届出自体は必要という点です。この届出をした工事業者を「特例浄化槽工事業者」と呼びます。

 浄化槽工事業者の登録有効期間は5年間ですが、特例浄化槽工事業者の届出には有効期間がありません。ただし、建設業許可の更新等により届出内容に変更があった場合は、変更届を提出します。

 なお、登録なしに営業した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

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