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建設業者の法人化のメリット

 すでに建設業許可を受けた個人事業者は、事業を法人化すると再度許可を受け直さねばなりません。つまり建設業許可は個人や法人といった、その「人」に与えられるものなのです。これから建設業許可の申請をお考えの個人事業主様は、事業を法人にしてからの申請を一度ご検討下さい。会社であれば仮に代表者が交代しても、変更届を提出するだけで、許可を受け直す必要まではありません。

法人の種類

 法人・会社にも何種類かありますが、建設業を営むに適した形態の法人は株式会社か合同会社に限られると思います。

  • 株式会社・・・・・・最も一般的な法人形態
  • 合同会社・・・・・・少人数やご自身だけの起業に向いている新しい法人形態
  1. 株式会社
  2. 起業する場合に最も扱いやすく、わかりやすい会社形態です。「株主」という出資者が「取締役」という運営者を決め、運営者が作った利益を持ち株に応じて株主へ配当する、という会社です。

    株式会社のポイントは「平等」です。原則として利益は持ち株に応じて分配されますし、株主総会での発言権・議決権も持ち株に比例します。多く出資している株主は配当も発言権も大きい、ということです。ただし、最近の法改正ではその「平等」をあえて出資者の意思で、ある程度「不平等」に変更する自由が認められました。また株主一人での設立も可能です。

    法人の中でも最も一般的ですから社会的信用も高く、取引相手からしても余計な説明抜きに会社内部の仕組みを推測できる、という利点があります。

株式会社
  1. 合同会社(LLC:Limited Liability Company「有限責任会社」)
  2. 株式会社と同じ有限責任の会社なので、仮に会社が損害を出しても、会社が保有する資金の限度で弁償すればOK。大きな特徴は合同会社には取締役がいません運営者=出資者となります。出資者が直接運営するので株主総会も不要です。また配当も出資額と関係なく分配できます。

    最近は株式会社も、社内の取り決めに関してかなり自由に設定可能となりましたが、合同会社はそれ以上に自由で、出資者が好きなように設定できる会社です。設立に関しても費用(一般的な事例で約14万円節約)と手間をかなり節約できます。

    ただ、まだ一般的とまでは言えず、社内の自由度が高い分、取引相手からしても誰が最高責任者なのか把握しづらい面もあるので、多少の難点があります。

合同会社

 廃止された法人形態に「有限会社」というものがありました。上記の形態のどちらに近いかといえば「株式会社」でしょう。議決権・利益配分は出資額に比例しますし取締役もいます。「合同会社は廃止された有限会社のかわり」という誤解も一部あるようですが、全く違うものです。新たに設立できないだけで既存の有限会社はそのまま存在します。

 
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