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合同会社の設立

 平成18年の新会社法により新設された合同会社の設立手続について解説します。

合同会社設立の概要

 合同会社の設立は株式会社と比較して簡単・安価です。

  1. 定款の作成・・・期間:数時間~数日/実費:印紙代:4万円
  2.     ↓

  3. 定款の認証・・・合同会社は定款の認証は不要
  4.     ↓

  5. 資本金の払込・・・期間:数時間~数日/実費:資本金額+振込手数料他
  6.     ↓(資本金払込完了の確認日から2週間以内)

  7. 設立登記申請・・・期間:申請~完了まで約1週間/実費:登録免許税6万円
  8.          (設立登記の代行は提携司法書士が担当します)

「1.」の収入印紙4万円は、定款をパソコン等のデータとして作成する場合(電子定款)は省略できます。ただ、ご本人が作成する場合、定款を電子的に作成・署名するためのソフト等に4万円以上の費用がかかるので逆に非効率的です。

 お勧めはしませんが、上の「4.」の提出の時点で設立となりますので、「1.」~「3.」と「4.」の提出までを1日で済ませれば「1日で設立」も可能です。

合同会社設立の注意点

  1. 定款の作成
  2. 株式会社設立の場合と全く同じで、パソコン等で電子文書の定款を作成した場合、従来の定款に必要だった4万円の収入印紙が不要となります。

  3. 定款の認証
  4. 合同会社は定款認証は不要です。あえて公証役場で認証をうけることは自由です。

 定款が完成すれば、あとは設立日にしたい日付で法務局へ設立申請できるよう、流れ作業的に手続を進めるのみです。

 株式会社も合同会社も、設立登記申請から通常1週間前後でいわゆる登記簿謄本が請求できます。金融機関で口座を開設したり、会社名義で借入をしたり、本格的な活動するには登記簿謄本が必要です。

設立後の事業展開

 合同会社は設立後に、株式会社へ組織変更することも可能ですし、他の合同会社や株式会社と合併することも可能です。

  1. 組織変更
  2. 合同会社が株式会社へ組織変更しても、建設業許可は有効なままです。ただし、届出内容に変更が生じたので変更届出書は提出しなければなりませんが、「A社」という法人に与えた許可自体には影響がありません。

  3. 他社との合併・事業再編
  4. 会社法で規定されている会社は、どんな組合せでも自由に合併できます。合同会社同士、株式会社同士、合同会社と株式会社…どの組合せもOKです。土木一式工事業を営むA合同会社が、事業拡大を狙って建築一式工事業を営むB株式会社と合併し、合併後A株式会社となることも可能です。ただし、この例ですと合併後にどちらかの法人格は吸収され消滅するので、建設業許可のない法人を存続会社としないよう注意して下さい。

    また、A社のY部門とB社のZ部門をそれぞれ本社から切り離して、Y・Z部門を扱うC社を設立することも可能です。黒字部門や赤字部門を上手に切り離して、会社の財務体質向上を図り、経営事項審査において高得点を狙うことも可能です。

 株式会社と合同会社と比較すると、たしかに株式会社のほうが利便性は高いようです。しかし、将来の展望をキチンと見据えて事業を進めるならば、合同会社の不利な面など何もないといえるでしょう。

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