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建設業許可の要件

財産的要件

 3番目の要件は「工事を完成させるだけのお金あるの?」ということです。一般建設業と特定建設業とでは請け負える工事の規模が違うので、それぞれの許可が求める財産的基礎も当然違います。

一般建設業の場合

 次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2.  自己資本とは貸借対照表上の純資産の部の合計額を指します。

    純資産計500万円以上
  3. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  4.  預金の残高証明書などで500万円以上の残高があることを証明します。

    資金調達500万円以上

 一般建設業許可の場合、常時、上のような状態を維持しなければいけないわけではありません。5年に一度の許可更新の時は上の要件をクリアする必要はなく、5年間継続した営業実績があるだけでOKです。ただ、新規に許可を取った後、5年経たずに業種追加の許可を申請する場合は、この要件をクリアする必要はあります。しかし一般許可の場合は、そういった特殊な場合を除き、新規許可申請時に要件をクリアできていれば、その後はあまり問題となりません。


特定建設業の場合

 次の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 欠損額が資本金の20%を超えないこと
  2. (流動資産÷流動負債)が0.75以上であること
  3. 資本金が2000万円以上あること
  4. 自己資本が4000万円以上あること
  5.  新設会社がいきなり特定許可を取ろうとすれば、資本金4000万円で設立すれば可能ではあります。しかし、資本金1000万円以下で設立した会社が、コツコツ営業を続けて上の要件を全て満たすのは簡単ではありません。

    特定許可サンプル

     特定許可を取りたい会社は、かなりの規模の会社といっていいと思いますが、だからといって赤字がないとは限りません。下のサンプルのように赤字があっても問題はありません。

    特定許可サンプル赤字会社

 特定建設業許可の場合、上の要件を常に維持しなければいけません。これは一般建設業許可との大きな違いです。5年に一度の許可更新の際は当然のことながら、毎年の決算年度報告も、財務諸表が上の要件をクリアしていないとなりません。


具体的な証明の方法

 設立後、1回でも決算を迎えているならば、税務申告をした決算書を提示すればOKです。まだ決算期を迎えてない場合は、登記証明書で資本金が基準以上であることを証明する方法もあります。

 一般許可の、500万円以上の資金調達能力の要件をクリアしようとするならば、金融機関の残高証明書などで証明します。また、金融機関が「この会社にすぐに融資できますよ」という証明書を発行してもらって、すぐに500万円を用意できるということ証明する、といった方法もあります。

 500万円未満の資本金でも、それだけで問題となることはありません。さらに赤字会社であっても問題ないので、一般許可の場合はそれほど難しくないかもしれません。特定許可の要件は、最初から潤沢な資金があれば別ですが、先に書いたとおり簡単なものではありません。

 ただ、財産的要件は一般許可であれ特定許可であれ、年数という絶対的な尺度が必要な経営者や技術者の経験と違い、数字上のことであり、財務諸表上のちょっとした工夫でクリアできる可能性があります。財産的要件だけでお悩みなら迷わず、財務に詳しい行政書士にご相談下さい。


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