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他業種専門家との連携で総合サポート

税務に関するご相談

 基本的に税務署とのやりとりは税理士の業務範囲です。書類を整理して当期利益を計算するまでは士業でなくとも可能ですが、それを基に申告書を作成する業務は、個人・会社問わず税理士の独占業務です。税務調査の際の立会いや税額に関する具体的なアドバイスも税理士の業務範囲です。

 当センターでは税務に関するご相談は提携税理士が担当します。

社会保険・労働保険に関するご相談

 昨今、建設業界では社会保険未加入が大きな問題となっています。現状では建設業許可を取得する際の要件にはなっておらず、労働保険も社会保険も加入・未加入を確認されるだけですが、流れとしては加入を義務づける方向へ向かっています。お役所に義務づけされる前に元請けから加入を強制されている、というお話も聞きます。

 この社会保険の加入は社会保険労務士の業務範囲となっています。建設業界でおなじみの土建組合が社会保険加入のお手伝いをしてくれるようですが、組合員となるよう勧められ組合費を徴収されることがあるようです。

 同様に労働保険の加入も、従業員の福利を考える場合には避けられません。労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、広い意味でこれも社会保険です。建設業は二元適用事業に分類され、労災保険と雇用保険に個別に加入手続し、保険料もそれぞれ別々に計算します。ただし、施工工事が全て下請工事の場合は雇用保険のみの加入でOKです。この加入も社会保険労務士の業務範囲となっています。

 当センターでは社会保険・労働保険に関するご相談は提携社労士が担当します。

外国人のビザ取得に関するご相談

 外国人が日本に在留するためには許可が必要です。そしてその上でフルタイムで就労するとなると、結婚等で得られる一部の身分ビザの他は、就労ビザが必要ですが建設業界で働けるビザは限られています。簡単に言えば単純労働は日本人の職域であり、外国人が日本で働くにはその外国人でなければならない理由、その国の出身者でなければならない理由が必要です。たとえばその国の伝統的な建築方法などの技術者は在留許可が下りやすいのですが、単純労働の職を得たからと言って在留は許可されません。

 たとえばその外国人の母国との貿易を計画していて、通訳として雇用したい場合の「国際業務ビザ」や、外国人自ら経営者となって事業を展開する場合の「経営ビザ」など該当するビザはあるのですが、貿易が新規事業である場合には入管に事業計画書を求められますし、経営ビザの場合、入管の見方として所謂「オーナーシェフ」や「一人親方」は労働者であり、経営者として認めない傾向が強いので、許可は簡単ではありません。

 外国人技能実習生を呼び寄せる案もありますが、当センターがサポートするお客様の規模から考えれば協同組合などを通して雇用するのが現実的ですが、最近は失踪トラブルが目立つようになってくるなど労働力としての信頼が万全ではなくなってきました。

 当センターでは個別にビザに関するご相談をお受けした上、申請取次行政書士として最善の策をご提案します。

その他のご相談

 不動産に関する登記や、会社に関する登記は司法書士の業務範囲です。また争いが生じた場合に代理人となるのは弁護士です。

 その他にも様々な専門士業がありますが、当センターでは士業ネットワークを構築し、様々な問題をワンストップで解決できるサポート体制で対応いたします。