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経営事項審査の流れ

 一口に経営事項審査といっても2段階で審査される仕組みとなっています。また審査通知も「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の2種類があります。入札参加を希望する場合は両方申請します。

経営事項審査の手続概要

  1. 法人税(所得税)の確定申告
  2. 会社の決算日から2ヶ月以内(個人事業主は3月15日)に税務署へ申告を提出します。

    経営事項審査は通常、決算日を審査基準日として申請しますが、書類作成等の準備は税務署への決算申告を済ませてから始めることになります。

  3. 経営状況分析を受ける
  4. 「経営状況分析」は事業者の決算書の部分を点数化するもので、行政ではなく国土交通大臣に委託された民間の機関が審査します。

    平成24年7月現在では10社の機関が経営状況分析を申請受付しています。料金やサポートサービス、処理期間などからお好きな機関を選択できます。

  5. 決算変更届の提出
  6. 決算日から4ヶ月以内に決算変更届に提出することを忘れないで下さい。

    経営状況分析の申請と決算届の順番は前後してもOKですが、最終的な審査結果の通知を受けて経営事項審査の有効期間スタートとなりますので、経営事項審査の準備は1日でも早いほうが有利となります。

  7. 経営事項審査の申請
  8. 「2.」で申請した経営状況分析結果の通知書が登録機関から届きますので、その通知書を添付し、行政へ経営事項審査申請書を提出します。

    審査は予約制になっています。予約申込みをすると日時が指定されて申請となります。建設業許可の場合と同じく約1ヶ月で審査結果通知が届きます。この通知を受けて有効期間のスタートです。

 経営事項審査は、評点の計算式も手続の進め方も、慣れないと非常にわかりにくいものです。事業を開始して何年間は公共事業入札など考えられないかもしれません。しかし何年かすると、一年間のある時期だけ仕事が薄くなったりと、業務上の特性により閑散期が生じることもあります。その時期に公共工事を落札したりと、中長期的な事業戦略をたてる上で大きな価値があるのではないでしょうか。是非ご一考下さい。